疾い借金返済 債務整理|以下のとおり,前記1(1)の担当医師等の各義務違反とAの死亡との間

借金返済の疾患でなく,救急治療に債務整理である。


以下の治療を行うために必須のもので はない。
心エコー検査により同疾患が強く疑われれば,造影CT検査による確 定診断を行う前に,下大静脈フィルターを留置して下肢や骨盤の塞栓子 が肺動脈をふさぐことを防止できた。
そして,同疾患を診断すれば,呼 吸循環管理下で抗凝固療法(ヘパリン投与)及び血栓溶解療法(ウロキ ナーゼ投与)を行うことによりAを救命することができた。
(ウ) 担当医師等が前記1(1)イの注意義務を尽くし,Aに対する適 切な全身管理を行っていれば,遅くとも22日午前9時ころの時点で, 低血圧と低酸素血症の原因を究明する中で心エコー検査によりAの急性 肺血栓塞栓症を診断することができ,呼吸循環管理下で抗凝固療法及び 血栓溶解療法を行うことによりAを救命することができた。
イ担当医師等が前記1(1)の各注意義務を尽くしていた場合,Aを救命 することができる高度の蓋然性までは認めることができないとしても,救 命することができる相当程度の可能性はあった。
ウ被告の主張に対する再反論
被告は,急性肺血栓塞栓症の確定診断のための造影CT検査を行うため にAを検査場所まで移動させること自体により,塞栓子が遊離して急激か つ重篤な心原性ショックの状態を引き起こすことが合理的に推測されると 主張する。
しかし,遅くとも22日午前4時30分にAが急変した後可及的速やか な時点で心エコー検査を行っていれば,同検査の結果及びそれまでの臨床 経過を総合して同疾患を診断することができたから,造影CT検査は抗凝 固療法及び血栓溶解療法を行うために必須のものではない。
また,上記ア (イ)のとおり,心エコー検査により同疾患が強く疑われれば,造影CT 検査による確定診断を行う前に下大静脈フィルターを留置して,塞栓子が 肺動脈に到達するのを防止することができる。
仮に抗凝固療法及び血栓溶解療法を行うために造影CT検査を行う必要があったとしても,上記の時点では,心原性ショックを引き起こす程の大 きな塞栓子は形成されていなかったと考えられる。
(2) 被告の主張
原告の主張は争う。
その理由は,下記ア〜オのとおりである。
ア前記1(2)ウで主張したB病院で実施可能な検査及び治療の限界から すれば,仮に担当医師が21日午後10時の時点で急性肺血栓塞栓症を疑 ったとしても,同時点のころに同疾患の確定診断をするための検査を行う ことができたとは考えられず,したがって,同疾患に対する治療を行うこ ともできなかったから,その後の経過は実際に起こった経過をたどること になり,Aを救命することは不可能であった。
イAが急性肺血栓塞栓症に急激な心原性ショックを合併したのは,大きな 塞栓子により肺動脈幹又は両側の主肺動脈が突然閉塞され,心臓に還流す る血液の量が急激に減少し,右心不全から低心拍出量症候群に陥ったこと によるものであると考えられる。
このような機序による心原性ショックは, 同ショックを引き起こす前の全身状態の管理とは直接の関係がなく,塞栓 子が遊離することを防止できなければ発症を防ぐことはできない。
Aは,22日午後1時に単純CT検査を受けるためにベッドからCT検 査台に移動したときに心原性ショックの状態となっている。
そうすると, 仮に,Aが実際に心エコー検査を受けた同日午後0時40分より早い段階 で同検査が行われ,右室負荷が判明して急性肺血栓塞栓症の疑いが強くな ったとしても,抗凝固療法及び血栓溶解療法を行う前提として同疾患の確 定診断をするために造影CT検査を行う必要があり,その際にAを移動さ せること自体により塞栓子が遊離して急激かつ重篤な心原性ショックの状 態となったことが合理的に推測される。
以上によれば,同日午後0時40 分の時点より早い段階でAにつき同疾患を疑って検査を行ったとしても, 実際と同じ経過をたどったことが合理的に推測されるから,原告の主張する担当医師等の義務違反とAの死亡との間に相当因果関係はない。
ウ原告は,担当医師が21日午後10時の時点でAに対して心エコー検査 を行っていれば,右室拡大,心室中隔の奇異性運動,三尖弁逆流,下大静 脈の拡大等の右室負荷の所見が認められたと主張する。
しかし,一般に,発症時に失神を呈するような重症の急性肺血栓塞栓症 の症例であっても,その多くは部分的に塞栓子が自然に溶解し,回復傾向 を示すものである。
Aの診療経過によれば,搬送時の時点の病態が酸素投 与及び通常の輸液により顕著に改善していることからすると,塞栓子によ る肺動脈の閉塞が自壊又は血栓溶解作用によりいったん解消されたものと 考えられる。
そうすると,仮にAが実際に心エコー検査を受けた22日午 後0時40分より早い段階で同検査が行われたとしても,症状が落ち着い ていた段階においては,同疾患による右室負荷の所見が得られなかった可 能性がある。
エAの肺動脈幹又は両側の主肺動脈を閉塞した塞栓子は,下肢において既 に形成されていた陳旧性のものであると考えられる。
そうすると,仮に原 告の主張する時点において抗凝固療法を行って新たな血栓の形成を抑制し ても,元々あった塞栓子を消滅させることも遊離しない状態にすることも できなかったと考えられる。
したがって,抗凝固療法を行ってもAを救命 することは不可能であった。
オ原告は,心エコー検査により急性肺血栓塞栓症が強く疑われれば,造影 CT検査による確定診断を行う前に下大静脈フィルターを留置して塞栓子 が肺動脈に到達するのを防止することができると主張する。
しかし,同フィルターの留置は,造影CT検査により同疾患を確定診断 した後に行うものであるとされている。
また,同フィルターを留置する手 技は肺血管造影と同じであることから,同フィルターを留置する処置を行 うために患者をベッドから放射線診断治療のための台に移動せざるを得ないところ,Aが造影CT検査を受けるためにベッドからCT検査台に移動 したときに塞栓子が遊離してAの肺動脈をふさいだと考えられることから すれば,同フィルターを留置するためにAを放射線診療治療台に移動する 際に同じ経過をたどる可能性がある。
3 損害の有無及びその額(争点?)
(1) 原告の主張
アAの損害
(ア) 逸失利益1388万2653円
Aは,死亡時73歳であり,B病院の担当医師等の義務違反がなけれ ば,平均余命の半分の8年間(ライプニッツ係数6.463)は就労が 可能であった。

当該支出負担行為に係る債務

地方自治法は,普通地方公共団体の会計事務について,予算執行機関から会計機関を分離し,前者は普通地方公共団体の長がこれを行うものとし(同法149条2号),後者は出納長がこれを行うものとした(同法170条1項)。この役割分担は,出納の執行を普通地方公共団体の長から職務上独立した機関の責任の下に一元的に行わせ,収支に関する命令機関と執行機関を分離することによって,事務処理の公正(厳正な会計事務)を確保することを目的としている。
なお,出納長は,もとより普通地方公共団体の長の補助機関の一であって,普通地方公共団体の長が,支出を命令し(同法149条2号,232条の4第1項),会計を監督する権限を有している(同法149条5号)ことから,この長の会計監督権に服するが,出納その他の会計事務の執行については独立の権限を有し,当該事務の執行について普通地方公共団体を代表する。
そして,地方自治法232条の4の規定は,経費の支出についての支出命令審査権に関する規定であり,同法170条2項6号の「支出負担行為の確認」とは,同法232条の4第2項の規定を受けたもので,普通地方公共団体の長から支出の命令を受けた場合において,当該支出に係る支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを審査,確認することをいう。
そして,出納長の関与の範囲ないし権限は,法令や予算との整合性や必要な書類の不備がないかなど形式的な事項を審査することに尽きるのであって,実質的な支出の当否について判断ができるものではない。


そうすると,Aの逸失利益は,賃金センサス産業計企業 規模計学歴計女子の平成16年の給与額306万8600円から生活費 として3割を控除し,上記ライプニッツ係数を乗じた1388万265 3円となる。
(イ) 死亡慰謝料2600万円
(ウ) 相続
原告は,上記(ア)及び(イ)を合計した3988万2653円の損 害賠償請求権を相続した。
イ原告の損害
(ア) 葬儀費用150万円
(イ) 弁護士費用413万8265円
原告は,本件訴訟の追行を原告代理人に委任した。
その弁護士費用の うち損害額の約1割に当たる上記金額は,被告が負担すべき原告の損害 である。
ウ上記ア及びイの合計は4552万0918円となる。
(2) 被告の主張
争う。
第4 当裁判所の判断
1 事実認定
前記第2の2の前提事実(以下「前提事実」という。)並びに証拠(甲A2, 3の1・2,4の1・2,乙A1〜4,5の1・3,6〜9,証人C,証人D, 証人G,証人E,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認めら れる(認定に用いた診療録(乙A1〜4)を各認定事実ごとに記載するが,そ の書証番号及び丁(頁)数の記載は,例えば乙A1号証の3丁(頁)であれば 「乙A1-p3」のように表示する。)。
(1) 搬送時から入院時までの間のAの身体状態及び診療内容等
ア搬送時
血圧は84/50〜88/60,脈拍数は94回/分,体温は36.7℃ であった。
SpO2は80%〜85%に低下した。
Aは,救急外来担当のC医師に対し,2,3日前から呼吸困難感があり, 昨日(20日)から食欲低下があって全身倦怠感も出現した旨述べた。
C 医師は,Aを診察したところ,胸痛はなく,意識障害はなく,顔面は蒼白 であり,下肢に浮腫は認められなかった。
眼は,貧血様を示し,黄染はな く,聴診器検査では,胸部にラ音はなく,吸気肺音は良好であった。
C医 師は,Aに対し,血液検査,心電図検査及び胸部レントゲン検査をするこ ととした。
(乙A1-p18,4-p32)
イ21日午後8時20分ころ
血圧は88/60であった。
Aは,発汗があり,全身色が蒼白で顔色は 不良であった。
(乙A4-p12)
ウ同日午後8時30分ころ
血圧は87/65,心拍数は94回/分,体温は36.7℃,SpO2は 84%〜85%であった。
(乙A4-p12)
エ同日午後8時33分ころ 血液検査が行われ,同検査で行われた血液ガス分析の結果は,pHが7. 535(下限値7.35,上限値7.45),pCO2が25.5mmHg(下限 値35mmHg,上限値45mmHg),pO2が69.4mmHg(下限値75mmHg, 上限値100mmHg),動脈血酸素飽和度(以下「SaO2」という。)が 94.5%(下限値92.0%,上限値98.5%),BE(ベースエクセ ス。
血中の酸性物質,アルカリ性物質の量の指標。)が−0.7mmol/ (下限値−3m m o l / ,上限値3m m o l / 。
強塩基の場合は負の値とな る。)であった。
その他の検査項目の結果は,ヘモグロビン量が9.2g/d (下限値11.5g/d,上限値15.0g/d),白血球数が6650個/ μ,CRP(C反応性蛋白。
炎症や組織破壊性病変が生ずると急激に血 中に増加する。)が0.34mg/d(下限値0mg/d,上限値0.25mg/d ),ASTが27IU/(下限値8IU/,上限値38IU/),ALT(ア ラニンアミノトランスフェラーゼ。
GPTと同じ。


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三尖弁逆流
欧米のデータによれば, 同疾患が診断されずに治療が行われなかった症例では死亡率が約30% であるが,十分に治療が行われた症例では死亡率が2%〜8%である。 (イ) 担当医師が前記1(1)アの注意義務を尽くし,遅くとも21日 午後10時の時点でAに対して心エコー検査を行っていれば,右室拡大, 心室中隔の奇異性運動,三尖弁逆流,下大静脈の拡大等の右室負荷の所 見が認められ,急性肺血栓塞栓症の疑いを持つことができた。さらに, 造影CT検査を行えば,同疾患を確定的に診断することができた。